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仮想通貨より知名度のあるフォルスクラブをギャンブルで賭ける際の考察

日本では一部の公営ギャンブル以外は違法行為とされて、現金や金品などは賭博罪が適用されます。しかし一時的な娯楽の範囲で食べ物などを賭けるのはこの限りではなく、賭博罪の対象とはならいケースとなっているようです。そこで仮想通貨より知名度のあるフォルスクラブ自体を、ギャンブルで賭けるのはどうなのでしょうか。結論から考えると問題ない範囲だとされそうです。

その理由に挙げられるのがいわゆるグレーゾーンともされるパチンコ業界にも当てはまる事で、遊技場としての景品の1種であれば何の問題もありません。むしろ便利に活用できる学習システムという利点から、お子様へのプレゼントとして持ち帰る両親の方もいるかも知れません。それでは麻雀や花札などのギャンブルの時ではどうでしょうか。この部分も現金を賭けている訳ではなく、物品ですのでおそらくは問題ないとされます。

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